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退職金を支払う理由を考える その1「長く働いてくれたから」
経営者の退職金に関する悩みを解決するヒントや具体策を考えていく場合、最初に確認することは、退職金を支払う理由です。「退職金を支払う理由」を明確にすることで、支払い方法や金額、支払う基準などが明確になってきます。
※多くの場合、試用期間を含めないとするのが一般的ですが、専門知識や技術の習得が必至の業種では、 試用期間が長期(1年とかそれ以上)となるケースもあります。そのような業種においては、試用期間をふくめないとすると、従業員に大きな不利益や待遇の格差が生じる場合があるため、試用期間を勤続期間に含めているケースがあります。
・定年年齢を迎えた日の月末
・定年年齢を迎えた日を含む事業年度の年度末日
・定年年齢を迎えた日を含む年の12月31日
・定年年齢を迎えた日から最初に迎える3月31日
※事業内容や取引先との関係から、慎重な定めがもとめられる基準です。
・切り捨て方式 例:〇〇年〇〇か月と〇日の場合は、〇日を切り捨て
・15日未満切り捨て 例:例:〇〇年〇〇か月と14日の場合は、14日を切り捨て 15日なら一月プラス
・6捨7入方式 例:〇〇年6か月の場合は、6か月は切り捨て 7か月だったら1年プラス
・切り上げ方式 例:〇〇年と〇か月の場合は、1年プラス
※切り上げ方式が存在するのですから、切り捨て方式も存在すると考えられますが、実例は分析したことがありません。
※育児休業等の期間中も、賃金の支払いには、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるので、賃金は支払わなくてもかまわないと考えられます。このことから、退職金支給額の算定に当たって、育児休業期間等を勤続年数から除外することも、原則として許されると考えられます。
※②、③の場合、除外の規定がないと入社日を起点と判断して勤続期間を計算することになります。
長く働いてくれたから

(1)支払う基準となる起点を決める
①一般的な起点は「入社日」です。
②「試用期間」の定めがある場合
試用期間を勤続期間に含めるのか、含めないのかの判断が必要になります。※多くの場合、試用期間を含めないとするのが一般的ですが、専門知識や技術の習得が必至の業種では、 試用期間が長期(1年とかそれ以上)となるケースもあります。そのような業種においては、試用期間をふくめないとすると、従業員に大きな不利益や待遇の格差が生じる場合があるため、試用期間を勤続期間に含めているケースがあります。
(2)支払う基準となる終点を決める
①定年の場合
定年の場合の退職日は、あらかじめ予測することが可能な時期となるので、企業によって様々です。②定年日の設定例
・定年年齢を迎えた日 例:満60歳をむかえた日・定年年齢を迎えた日の月末
・定年年齢を迎えた日を含む事業年度の年度末日
・定年年齢を迎えた日を含む年の12月31日
・定年年齢を迎えた日から最初に迎える3月31日
※事業内容や取引先との関係から、慎重な定めがもとめられる基準です。
③中途退職の場合の設定例
・退職の申し出により、退職日と決定した日(3)年未満の端数の処理方法を決める
勤続期間は、起点となる日から終点となる日で決まりますが、退職金を支払う場合には、日割り、月割りなど支払基準の最小単位をどう定めるかで金額に大きな差が生じます。①日割り計算とする場合は、起点から終点までの日数で求めます。
②月割りとする場合には、端数の日数によって様々な基準が考えられます。
・切り上げ方式 例:〇〇年〇〇か月と〇日の場合は、一月プラス・切り捨て方式 例:〇〇年〇〇か月と〇日の場合は、〇日を切り捨て
・15日未満切り捨て 例:例:〇〇年〇〇か月と14日の場合は、14日を切り捨て 15日なら一月プラス
③年単位の処理
あまり見ませんが、最小単位を年で勤続期間を定めるケースもあります。・6捨7入方式 例:〇〇年6か月の場合は、6か月は切り捨て 7か月だったら1年プラス
・切り上げ方式 例:〇〇年と〇か月の場合は、1年プラス
※切り上げ方式が存在するのですから、切り捨て方式も存在すると考えられますが、実例は分析したことがありません。
(4)勤続期間から除外する日数
①休業期間
休業期間については、すべてについて除外するのか、特定理由の休業については別途定めるのか判断が必要となります。※育児休業等の期間中も、賃金の支払いには、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるので、賃金は支払わなくてもかまわないと考えられます。このことから、退職金支給額の算定に当たって、育児休業期間等を勤続年数から除外することも、原則として許されると考えられます。
②試用期間
試用期間がある場合は、試用期間について、除外するかしないかを定める。③パートタイマー
パートタイマーなどの正規雇用でなかった期間を除外するかしないかを定める。※②、③の場合、除外の規定がないと入社日を起点と判断して勤続期間を計算することになります。
2022/10/25 |