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退職金を支払う理由を考える その4「給料の後払い」
経営者の退職金に関する悩みを解決するヒントや具体策を考えていく場合、最初に確認することは、退職金を支払う理由です。「退職金を支払う理由」を明確にすることで、支払い方法や金額、支払う基準などが明確になってきます。

これは、将来支払う退職金を確定して(確定給付)積立額を予定運用率で積み立てるという考え方の確定給付型積立の真逆の発送と言えます。
義務ではありませんが、従業員に対する投資教育等は必要だと考えられます。
1)退職所得控除
勤続20年以下 40万円×勤続年数
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20)
2)1/2課税
退職所得=(退職金の額-退職所得控除)×1/2
3)分離課税
給与所得などの他の所得とは合算せずに所得税を計算しますので、
超過累進税率の低い税区分が重複して使えることになります。

※3万円を30年間、平均利回り3%で運用した際の「個人貯蓄」と「401K」の差(個人貯蓄の課税率は20%で計算)月給30万円、独身男性。東京都在住として試算。
給料の後払い

(1)退職金制度の廃止
退職金を給料の後払いと考えた場合、後払いする退職金を現在価値に割り戻して給料として払うという理屈が成り立ちます。これは、将来支払う退職金を確定して(確定給付)積立額を予定運用率で積み立てるという考え方の確定給付型積立の真逆の発送と言えます。
①運用責任は従業員側
給料として拠出する以上、積立を強制することはできませんので、どのようにこの制度を活用し、資金を運用するかは従業員次第です。義務ではありませんが、従業員に対する投資教育等は必要だと考えられます。
②退職金の税制優遇措置を受けられなくなる
※退職金の税制優遇措置1)退職所得控除
勤続20年以下 40万円×勤続年数
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20)
2)1/2課税
退職所得=(退職金の額-退職所得控除)×1/2
3)分離課税
給与所得などの他の所得とは合算せずに所得税を計算しますので、
超過累進税率の低い税区分が重複して使えることになります。

(2)確定拠出年金制度との組み合わせ(選択制401K)
給与の一定額を確定拠出の掛け金とし、従業員本人が確定拠出年金(401K)の制度利用について選択する退職金の積み立て制度です。
①退職金の廃止との違い
退職金の廃止 給与:税金・社会保険料を負担して、積立を行う
選択制401K 掛け金:社会保険料の優遇 プラス 退職金の優遇措置が受けられる
②運用の優位性

※3万円を30年間、平均利回り3%で運用した際の「個人貯蓄」と「401K」の差(個人貯蓄の課税率は20%で計算)月給30万円、独身男性。東京都在住として試算。
退職金を払う理由のまとめ
①退職金を払う理由(基本説)
1)従業員のこれまでの功績に対して感謝して渡したい
2)従業員の退職後の生活を少しでも助けてあげたい
3)従業員に代わって給与の一部を貯めといてあげたい
②功労報償説の考え方
「長く働いてくれたから」という理由と「会社への貢献に報いる」では、基準が大きく違うので分けて考えるべきと考えます。
2022/10/25 |