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信託活用セミナー





自分の想いを実現しながら将来に伝えていくお手伝いをいたします
信託は想いを伝える遺言書です
渡したい想い、渡したい人、渡した時期をあなたに決めてもらいます
 

対象者

後継者への事業引継ぎでお困りの方
財産を特定の者に計画的に渡したいと考えている方
 

ポイント

信託制度、特に民事信託のしくみと使い方を分かりやすく説明します
遺言にはできない事で、信託ではできること。
一般の贈与では実現できない、権利と利益の分離。
 

信託は想いを伝える遺言書です

誰かに、何かを「想いのとおりに」渡したい。
遺言の限界は、自分の死後に、誰かに、何かを渡すことです。
信託は、今現在から、死後も、誰かに、自分の決めた想いにしたがった規則で、何かを渡すことができる制度です。

遺言の限界と信託のできること


このように、信託では遺言ではなしえなかった、様々な条件設定や受取方、受け取る者を定めることができます。
また、このような信託は、信託銀行に依頼するのではなく、自分自身で設定することができます。
これを民事信託と呼びます。

二つの財産管理信託

このセミナーでお話しするのは、この民事信託です。

信託の登場人物

ここで簡単に信託の登場人物を紹介しておきます。
このなかでも、中心人物は財産をお持ちになっている委託者とそれを渡したい者、受益者です。
この受益者は、委託者自身にすることができることから、信託は今現在からスタートすることができるのです。
すなわち、今は自分のものに変わりないが、もし自分が亡くなった時は、孫のA子へといった指定ができるのです。

信託の基本的なしくみ

信託とは、委託者が信託行為(例えば信託契約や遺言)によって、委託者が信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託の目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理や処分などを行うしくみです。
これは信託のしくみの中で、他益信託とよばれる形態で、税務上は祖父から孫への贈与として扱われます。
この他にも、次のような形態が、民事信託の基本形態と言えます。
これらの形態を応用して、自社株式や事業用不動産なでの移転(贈与)方法を考えようというのが本セミナーの目的の一つでもあります。

 

信託は贈与や相続対策として節税になるのか?

こんなご質問をよくされます。
信託は、「想い」を伝える遺言書の役割を果たす制度です。

信託を活用しても節税にはなりません。
また遺言者で遺産分割を行うのと同様に、遺留分の問題も発生する場合があります。

民事信託と税務の問題もセミナーの中で扱いますので、ぜひご参加ください。
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2019/12/06
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