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就業規則の作り方 その5「時間外労働・休日労働・深夜労働」

時間外労働・休日労働・深夜労働


労働基準法では、法定労働時間(原則:1日8時間、1週40時間)を超える労働、または、法定休日(1週1日または4週4日の休日)に労働させることを禁止しています。
法定労働時間を超える労働をさせるためには就業規則に定めるだけでなく、36協定を締結し、所定の労働基準監督署へ届出をする必要があります。

もし、締結しないで社員に法定時間外労働、または、法定休日労働させると労働基準法違反に問われることになります。

第○条(時間外、休日、深夜労働)
1.会社は、業務の都合により、所定労働時間を超える労働、または所定休日の労働を命じることがある。このと
  き、法定労働時間を超える労働、または法定休日に労働させる場合においては、あらかじめ会社は社員を代表
  する者と書面による協定を締結し、所轄労働基準監督に届け出るものとする。​
2.会社は、労働基準監督署に届け出た範囲内で時間外、休日、深夜労働を命じることができる。社員は正当な理由
  なしにこれを拒むことはできない。
3.時間外、休日、深夜労働は、所属長の指示または所属長に請求して承認された場合に行われる。
4.会社は、法律で禁止されている次の社員に対して、時間外、休日、深夜労働を命じることはない。
(1)妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性で時間外労働、休日労働を行わない旨の請求した者
(2)満18歳未満の者
5.会社は、学校就学前の子を養育する者や対象家族の介護を行う者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場
   合を除き、1カ月について24時間を超える時間外労働、1年間について150時間を超える時間外労働、および深
   夜労働を命じることはない。ただし、労使協定により次の社員についてはその適用を除外する。
(1)継続して雇用された期間が1年に満たない者
(2)1週間の所定労働日数が2日以内の者


また、36協定を締結するに当たり、「時間外労働を行う業種の種類」や「1日、1カ月および1年間あたりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。
この時間は、下記の限度時間を超えることはできません。
 

●36協定で定める時間外労働の限度時間

 
    期間       1か月      1年
   限度時間     45時間    360時間
 
さらに特別な事情がある場合に限度時間を超えて労働時間を延長することができる協定を締結すれば、限度時間を超えた時間外労働をさせることができます。この協定を「特別条項付き36協定」と言います。ただし、特別条項を定めた場合であっても、下記のような労働時間の上限があります。
 

●特別条項を定めた場合の限度時間

 
・1カ月の時間外労働と休日労働を合わせた時間が100時間未満であること
・時間外労働と休日労働を含め2か月~6か月の平均の時間が平均月80時間以内であること
・1年の時間外労働時間の上限が720時間以内であること
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで
 
これに違反した場合は、臨時の特別な事情があっても36協定違反となり、労働基準法で定めた罰則の対象となる恐れがあります。
■非常災害時の特例
 災害その他避けられない事由による時間外・休日労働の必要がある場合、所轄労働基準監督署の許可を受けて労働をさせられることが労働基準法で認められています。社員の理解を得られるように、就業規則にこれを明確化しておきます。
 
第○条(非常災害時の特例)
災害その他避けられない事由による場合は、労働時間の延長、変更、または休日に勤務させることができる。ただし、これは労働基準監督署の許可を受けた場合、あるいは労働基準監督署に事後に届け出た場合に限る。

 
■労働時間、休憩、休日の規定の適用除外
労働基準法で労働時間、休憩、休日の規定が適用除外とされている者がいます。

・土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他の農林の事業
・動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業のその他の畜産、養蚕または水産の事業
→天候や自然的条件により労働時間が左右されるため農業や水産業は適用が除外となります。
林業は自然的条件に左右されるとはいえないので適用除外にはあたらないとされています。
 
・事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にあるもの又は機密の事務を取り扱う者
→ここでいう「監督もしくは管理の地位にある者」とは、経営者と一体にある立場にある者をいい「管理監督者」と呼びます。機密の事務を取り扱う者とは、秘書等、その他職務が経営者等の活動と一体不可欠であって、厳格な労働時間の管理になじまない者のことをいいます。監督、もしくは管理の地位にある労働者は時間外労働や法定休日労働をさせても使用者は割増賃金を払わなくてよいとされています。
 
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
→監視労働者は一部部署の監視するのを業務とし、監視労働は通常の労働者と比べて肉体的や精神的な負担が少ないとされているため、通常の労働者と同じ労働時間や休憩、休日の規定を適用しなくてもよいとされています。
ただし交通・危険地域での監視業務は精神的負担が大きいため適用除外の対象とはなりません。
また、監視労働者であっても行政長官の許可がない場合は適用除外とはなりません。
2022/11/28

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