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就業規則の作り方 その14「賃金規程〜基準内賃金」

賃金規程〜基準内賃金


基準内賃金とは、残業代の計算の基礎となる賃金の事を言い、時間外労働や休日労働などの変動的な賃金部分を除いた固定的な賃金部分のことを言います。
すでに規定した賃金体系に則り、それぞれの賃金や手当について明確化していきます。
賃金については、誤解を招かないように、なるべく詳細に規定してください。
トラブルになった場合、いくらその正当性を主張しても、賃金規程に規定されていなければ、会社が不利になります。

■基本給

基本給とは諸手当を除いた賃金の基本となる金額をいい、月給や日給、時間給などがあります。
基本給の決め方には2つの考え方があり、1つは基本給一本で支給するもの、もう1つは、社員の能力や経験、年齢などを総合的に考慮し、基本給を決定する考え方です。
 
基本給の内訳には、一般的に属人給と仕事給があります。属人給とは、学歴や年齢や勤続年数など人に属する情報により、決定される給与のことを指し、 仕事給とは、職務評価にポイントを置いて決定される給与のことを指します。 また、属人給と仕事給を併用するものを総合給と言います。
●基本給の内訳
 
  給料体系   給料の決定                  細目の例
  属人給     人に対する
  情報で決定
  年齢給 年齢によって支払われる給与。結婚、子の養育など人生
プランに沿っており、一般的に45~50歳位がピークとなる
  勤務給 勤続年数によって支払われる給与。勤続年数が増えれば、
熟練度も上がるという観点に立つ
  職能給 能力によって支払われる給与。能力を標準化するため、
職務等級表などを作成する必要がある
  仕事給   職務評価に
  より決定
  職務給 職務に応じて支給される給与。職務の内容や難易度などが 反映され、通常は同じ仕事をした者には、その能力にかかわらず同額の給与が支払われる
  成果給 職務に対する成果により支給される給与。社員の売上高、 生産高、目標達成率など成果の結果によって変動する

■諸手当

諸手当とは、会社が従業員に対して支払う給料の職務補助的なもの、生活保障的なもの、モチベーションを高めるためのものなど様々な目的をもって支給される金額の総称の事を言います。
諸手当の種類はさまざまで、法律で定められていない手当の種類は以下のような手当が挙げられます。また、法律で定められていない手当は定めるのも会社の任意となり、就業規則で定めていなければ支払い義務を負うことはありません。
 
●役職手当
役職手当とは役割や責任の大きさに応じて支給される手当の事をいいます。企業によっては役付手当や管理職手当とも言います。
 
第○条(役付手当)
  1. 部下を管理監督する立場の社員には、以下の職位のある者に対し役付手当を支給する。
          役職     役職手当の金額
          部長      50,000円 
          課長      30,000円
          係長      20,000円
          主任      10,000円
  2. 賃金計算期間の途中で役職に変更があったときは、その月の役付手当は、上位の役職に対応した額を支給する。
●精皆勤手当
精皆勤手当は労働者の出勤を奨励・促進する事を目的とする制度で、精勤手当てと皆勤手当に分けられます。
精勤手当は従業員の通常無欠勤か欠勤日数がごくわずかな場合を条件とし、皆勤手当とは無欠勤で遅刻や早退がないことを条件に支給される手当の事を言います。
 
●資格手当
資格手当とは、業務に役立つ資格を保有している従業員や、資格を新たに取得した従業員に対し、支給される手当になります。
 
第○条(資格手当)  
社員が職務に役立つ有益な資格を取得し、会社が認めたときには資格手当を支給する。  
資格手当の額は、社員の取得した資格の内容によって会社が決定する。
 

 
2022/12/23

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